保管場所標章とは
保管場所標章とは、警察署から交付されるシールのことで、自動車の保管場所を申請した後に発行してもらえます。 車を所有する時、車庫法と呼ばれる法律で、車庫証明を申請することが定められています。保管場所標章は車庫証明の申請が受理され、車の保管場所があることを証明する書類と一緒に交付されます。保管場所標章には9ケタの標章番号と保管場所の位置、そして標章を発行した警察署の名前が表示されています。
なぜ車の保管場所を証明するものが必要になったのかと言うと、無断で道路に駐車することを防ぐためです。保管場所標章が必要なくなれば、購入した車はどこでも停めてよい状態になり、一般道路であれば誰もが車を好き放題駐車して、交通が機能しなくなってしまいます。こういったことを防ぐために、車を購入したらきちんと駐車場所を申請して証明書を発行してもらう必要があるのです。そしてこれを「保管場所標章」と言います。
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貼らなかった場合の罰則は?
保管場所標章の貼り付けは義務なのかどうかですが、車庫法と言う車庫証明について定めている法律では、「保管場所標章の交付を受けた者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該自動車に保管場所標章を表示しなければならない」となっています。つまり、保管場所標章は車に貼る義務があることがわかります。
もし保管場所標章を貼っていなかった場合どんな罰則を受けるのかと思うかもしれませんが、実は車庫法では罰則について定められていません。罰則がないということで、保管場所標章を車に貼りつけていない人の方が多いことが現実と言えます。保管場所標章を貼っていないからと罰則点数や罰金を取られることはありませんが、警察官に止められて注意を受ける可能性はあります。法律で貼ることが義務付けられている以上、交付されたシールは車に貼っておくことが大切です。
保管場所標章はどこ貼ったらいい?
保管場所標章貼る場所は、自動車の保管場所の確保等に関する法律の施行規則第7条に詳しく記載されています。それによれば、「自動車の後面ガラスに保管場所標章に表示された事項が後方から見やすいようにはり付けること」 です。後面ガラスのどの位置に貼るべきなのかは具体的に定められていないので、好きな場所に貼ることができます。
ただし、後方確認をするのに邪魔になってはいけませんので、真ん中や上側には貼らないようにします。一般的には左下に貼ることが多く、後面ガラスの内貼りではなく外貼りにします。というのも、保管場所標章を後面ガラスの内貼りにすると、古い年式の車の場合ガラスの熱線が剥がれたり損傷してしまう恐れがあるからです。ただし最新の車の場合、そのような心配があまりないため後面ガラスの内貼りにすることができます。
貼り付け場所の例外として、オープンカーやトラック、トレーラーのような車は自動車に後面ガラスがなかったり、保管場所標章を貼ることで後方から見えにくくなってしまうため、自動車の車体の左側面に貼り付けることになります。
なくした時、再発行する方法
保管場所標章を外貼りにしていると、雨や風などにさらされてシールが劣化して剥がれてしまうことがあります。また、ずっとどこかに保管していたらいつのまにかなくなっていたということもあるでしょう。
もし保管場所標章を紛失してしまった場合、管轄の警察署で保管場所標章の再発行申請をすることができます。 保管場所標章再交付申請用紙に記入して、手数料を支払うことで簡単に再発行することができます。ちなみに、 手数料は各都道府県によって若干異なりますが、大体500円から550円となっています。
まずは、再交付を申請する都道府県警察のホームページや警察署の窓口で確認しておきましょう。再交付申請書に関しては、警察署交通課窓口でもらえる他、警察のホームページからダウンロードすることもできます。再交付申請書の記入ですが、自動車保管場所通知書を準備しておくことがお勧めです。自動車保管場所通知書とは、保管場所標章受領した時に受け取る書類で、再交付申請書に記入する必要事項がほぼ記載されています。記入をスムーズに行うためにも、自動車保管場所通知書をどこに置いたか確認しておくことが大切です。
保管場所標章はきちんと貼りましょう
保険場所標章は、貼らなくても罰則を受けることがないため、貼っていない人が多いと言われています。ですが、法律では貼ることが義務付けられていますので、きちんと車に貼っておくことが大切です。もし保管場所標章をなくしてしまったり、長年貼り続けていたことで劣化して剥がれてしまった時は再発行申請を行いましょう。管轄の警察署で簡単に再交付申請ができますし、記入をスムーズにするために自動車保管場所通知書も用意しておくことをお勧めします。