一時抹消と永久抹消の基本的な違い
抹消登録には「一時抹消登録」と「永久抹消登録」の2種類があり、車を再登録できるかどうかが最大の違いです。廃車の手続きを検討する際は、まずこの基本的な定義と特徴の違いを押さえておくと、判断しやすくなります。
一時抹消登録とは
一時抹消登録とは、登録済みの自動車の使用を一時的に中止する手続きのことです。入院や海外赴任などでしばらく車に乗らない場合や、車を保管したまま将来また使う可能性がある場合に選ばれています。一時抹消登録をするとナンバープレートを運輸支局に返納し、その車で公道を走ることはできなくなりますが、解体する必要はなく、あらためて手続きをすれば再び公道を走れる状態に戻せます(出典:国土交通省)。なお、一時抹消登録をした車は自走できないため、自宅の駐車場や敷地内など、保管する場所をあらかじめ確保しておきましょう。
永久抹消登録とは
永久抹消登録とは、自動車を解体(スクラップ)することを前提に行う抹消登録の手続きです。自動車リサイクル法に基づき解体業者へ車両を引き渡し、解体が完了した旨の報告(解体報告記録日)がなされたあとに申請します。一度永久抹消登録をした車は、再び登録して公道を走らせることはできません。永久抹消登録の際も、一時抹消登録と同様にナンバープレートを運輸支局へ返納する点は共通しています。
両者の違いを比較表で確認
一時抹消登録と永久抹消登録の主な違いは、次の表のとおりです。
【一時抹消登録と永久抹消登録の違い】
| 項目 | 一時抹消登録 | 永久抹消登録 |
|---|---|---|
| 再登録 | 可能 | 不可 |
| 車両の扱い | 保管(解体不要) | 解体が前提 |
| 主な必要書類 | 印鑑証明書・車検証・ナンバープレート | 移動報告番号・解体報告記録日など |
| 自動車重量税の還付 | なし | あり(条件を満たす場合) |
| 自動車税(種別割)の還付 | あり | あり |
※普通車の場合。軽自動車税(種別割)は還付制度がありません。
一時抹消登録の手続きと必要書類

一時抹消登録は、車を解体せずに使用だけを一時的に止めたいときに選ばれる手続きです。印鑑証明書などの必要書類の準備から申請先、実際の手続きの流れ、再登録の方法まで、順を追って見ていきましょう。
一時抹消登録に必要な書類
普通車の一時抹消登録で、あらかじめ準備しておきたい必要書類は、主に次のとおりです(出典:国土交通省)。
・印鑑証明書(発行から3か月以内)
・車検証
・ナンバープレート(前後2枚)
・実印
当日は運輸支局で一時抹消登録申請書・手数料納付書などを受け取り、その場で記入します。軽自動車の場合は必要書類が一部異なるため、事前に軽自動車検査協会へ確認しておくと安心です。
申請先と手続きの流れ、費用
申請先は、普通車であれば使用の本拠を管轄する運輸支局、軽自動車であれば軽自動車検査協会です。書類をそろえて窓口に提出すれば、その場で一時抹消登録が完了します。一時抹消登録の申請手数料は350円です(法改正等により変更される場合があります)。変更される場合もあるため、事前に確認しておくと良いでしょう(※要確認)。
一時抹消した車を再登録する方法
一時抹消登録をした車を再び公道で使うには「中古車新規登録」という手続きが必要になります。一時抹消時に発行される登録識別情報等通知書、印鑑証明書、車庫証明などを用意し、運輸支局で申請します。抹消した時点で車検の有効期間は無効になっているため、再登録前にあらためて車検を受け直しましょう。なお、一時抹消登録には法律上の有効期限がなく、書類がそろい車検基準を満たせば、時間が経過していても再登録は可能です(出典:JAF)。
永久抹消登録の手続きと必要書類

永久抹消登録は、車を解体して完全に手放すときに必要な手続きです。解体業者への引き渡しから移動報告番号の取得、申請までの事前準備と必要書類、申請の流れを順に見ていきます。
解体業者へ引き渡すのが最初のステップ
永久抹消登録をするには、まず自動車リサイクル法に登録された解体業者(引取業者)に車を引き渡す必要があります。引き渡し後、解体が完了すると「移動報告番号」と「解体報告記録日」が発行され、これが永久抹消登録の申請に必須の情報となります。なお、車の購入時に預託しているリサイクル料金は、エアバッグ類やフロン類、シュレッダーダストなどの再資源化費用に充てられるものであり、原則として所有者には返還されない点も覚えておくと安心です(出典:経済産業省)。
永久抹消登録に必要な書類
永久抹消登録の主な必要書類は、次のとおりです。
・車検証
・所有者の印鑑証明書・実印
・解体後に発行される移動報告番号・解体報告記録日の控え
・委任状(所有者以外が手続きする場合)
書類に不備があると申請を受け付けてもらえないため、事前に運輸支局の窓口やホームページで最新の一覧を確認しておくと安心です。
申請先と手続きの流れ
申請先は、車検証に記載された使用の本拠を管轄する運輸支局です。窓口で永久抹消登録申請書に記入し、必要書類とあわせて提出します。自動車重量税の還付を受けたい場合は、同じタイミングで還付申請の手続きも済ませておくと、二度手間にならずスムーズです。
抹消登録にかかる費用と税金の還付

抹消登録の手続きには申請手数料がかかるほか、条件を満たせば自動車重量税や自動車税(種別割)、自賠責保険料が還付される場合があります。それぞれの費用と還付の仕組みを、あらかじめ整理しておきましょう。
申請手数料の違い
一時抹消登録の申請手数料は350円(法改正等により変更される場合があります)かかるのに対し、永久抹消登録(解体届出)の手続き自体には手数料がかからないのが一般的です。ただし申請方法や地域によって細部が異なる場合があるため、最終的な金額は管轄の運輸支局に確認しておくと安心です。
自動車重量税の還付は永久抹消登録のみ
自動車リサイクル法に基づき車両が適正に解体され、解体を理由とする永久抹消登録と同時に還付申請を行うと、車検の残存期間に応じた自動車重量税が還付されます。ただし車検の残存期間が1か月未満の場合は還付を受けられないため、注意しましょう。還付金が支払われるまでには、申請から2か月半程度かかるとされています(出典:国税庁)。なお、一時抹消登録では、この重量税の還付は受けられません。
自動車税(種別割)と自賠責保険料の還付
自動車税(種別割)は、一時抹消・永久抹消のいずれの場合も、その年度の未経過月分が還付の対象になります(出典:国税庁ほか)。普通車(登録車)は未経過月分が還付されます。軽自動車税(種別割)には月割還付制度はありません。還付金は、抹消登録後に都道府県から案内が届き、指定した口座に振り込まれる流れが一般的です。また自賠責保険は、解約手続きを別途行うことで、残りの契約期間分の保険料が返還される場合があります。手続きの方法は保険会社ごとに異なるため、加入している保険会社に確認してみましょう。
一時抹消と永久抹消、どちらを選ぶべきか
車をしばらく使わないだけなのか、それとも手放して処分するのかによって、選ぶべき手続きは変わってきます。それぞれの判断のポイントと、売却という選択肢もあわせて見ていきます。
しばらく乗らないだけなら一時抹消登録
入院・出張・長期の海外滞在などで一時的に車に乗らなくなる場合は、一時抹消登録が向いています。車を手元に残したまま自動車税(普通車)や自賠責保険料について、条件に応じて負担を軽減できる場合があります。必要になれば再登録して再び使うことができます。
車を手放して処分するなら永久抹消登録
古くなった車を処分し、二度と使う予定がない場合は永久抹消登録を選びます。解体業者に車を引き渡し、リサイクル法に沿って適正に処理してもらいましょう。
売却できる状態なら買取という選択肢もある
抹消登録の手続きに進む前に、その車が売却できる状態かどうかを確認しておくのも一つの方法です。年式や状態によっては、解体せずに買取業者へ売却できるケースもあり、抹消登録の手間や費用をかけずに手放せる可能性があります。永久抹消登録は一度手続きをすると取り消せないため、解体してしまう前に売却できないか確認しておくと、あとから後悔しにくくなります。車の状態に応じて売却できるかどうかは買取店でも確認できます。
抹消登録が必要かどうかの見極めも含めて相談に乗ってもらえることが多いため、判断に迷ったときはまず査定を受けて状態を確認してみると良いでしょう。
永久抹消登録・一時抹消登録でよくあるご質問
Q. 一時抹消登録した車は、いつまでに再登録すればよいですか?
A. 一時抹消登録には法律上の有効期限は定められていません。ただし再登録の際には現在の基準を満たす車検を新たに受ける必要があるため、長期間放置すると整備に手間や費用がかかる場合があります。
Q. 一時抹消登録をあとから永久抹消登録に切り替えることはできますか?
A. 可能です。一時抹消登録をした車を解体業者に引き渡し、解体報告記録日が発行されたあとに、永久抹消登録の手続きを行う流れになります。
Q. 軽自動車の場合も手続きは同じですか?
A. 基本的な考え方は普通車と同じですが、申請窓口が軽自動車検査協会になる点や、必要書類の一部が異なる点には注意しましょう。事前に管轄の軽自動車検査協会に確認しておくと安心です。






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