引っ越しした人必見!車のナンバー変更手続きの方法

引っ越しした人必見!車のナンバー変更手続きの方法

車の運転をしていると他県のナンバーの車を見かけることがあります。転勤などで他県に引っ越しをした場合住所変更の手続きを役所で行いますが、果たして車はそのまま他県のナンバーのままでいいのでしょうか。今回は車のナンバーについてご紹介します。

引っ越し後はナンバーの変更が必要?

これまで他の都道府県に引っ越しをした経験がない場合には知らなかった人も多いかもしれませんが、引っ越しをした場合には車のナンバーの変更が必要となります。これは道路運送車両法第12条によって定められています。ただし、同じ運輸支局(以前は陸運局と呼ばれていましたが、現在は運輸支局)が管轄する区域への引っ越しの場合にはナンバーの変更は必要ありません。
例えば同じ都内であっても練馬区から台東区に引っ越した場合にはナンバーの変更が必要となりますが、練馬区から文京区への引っ越しの場合にはナンバーの変更は必要ありません。

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変更しないとどうなるの?

気になるのは車のナンバーを変更しなかったときにどんな罰則があるのかです。道路運送車両法第12条が定めるところによると、ナンバープレートの変更を行わない場合五十万円以下の罰金に処される可能性があります。 ただ可能性という言葉からもお分かりかとは思いますが、実際に罰則が適用されるケースはそれほど多くはないようです。車検も問題なく通りますし、自動車税の納付書も税管理事務所に申請しておけば新しい住所に送付されます。
これだけを見れば特にナンバーの変更を行わなくても問題はないように思えますが、実際には車の売却や廃棄の際には手続きが煩雑になってしまい面倒なことが多くなりがちです。
具体的にどんなことがあるかと言えば、駐車違反を犯したときに違反切符が車のフロントガラスに張り付けされていることがありますが、ナンバーの変更手続きを行っていない場合、反則金の支払い通知が現住所に送付されることはありません。販促金の支払いが滞っていると車検を受けても車検証が交付されません。また郵便物の転送手続きを行っていた場合でも、反則金の支払い通知が転送されてくることはないため、次の車検のときまで気づかなかったなんてことは十分に考えられることです。
このように実際に不利益が考えられる以上、ナンバーの変更は速やかに行うことをお勧めします。

ナンバー変更に必要になるもの

では実際に車のナンバーの変更をするにはいったいどんなものが必要になるのでしょうか。これは自分で手続きを行う場合と、カーディーラーに依頼する場合で若干異なります。


自分で手続きを行う場合
現在の住所を管轄している警察署で自動車保管場所交付証明書(車庫証明)の申請を行い、交付を受けます。交付された車庫証明の有効期限は概ね1ヶ月です。 また、発行から3カ月以内の住民票、認印、変更登録申請書(第2号様式)、申請書手数料納付書、自動車税申告書が必要となります。

カーディーラーに依頼する場合
自動車保管場所交付証明書(車庫証明)、発行から3カ月以内の住民票、認印、変更登録申請書(第2号様式)、申請書手数料納付書、自動車税申告書はカーディーラーに依頼する場合も当然必要にはなりますが、手続きに必要なお金に関しては代行手数料に含まれていることが多いようです。
また、認印を押印した委任状が必要であるため、忘れないようにしましょう。

また車の所有者と使用者が異なる場合にも委任状が必要となりますので、注意してください。

ナンバー変更の流れ

車のナンバーの変更は現住所を管轄する運輸支局で行います。ここでは運輸支局で行われる手続きの流れを見ていきましょう。

1.運輸支局にて用紙の取得 (変更登録申請書(第2号様式)、申請書手数料納付書、自動車税申告書)
事前に用意している場合には必要ありませんが、そうでない場合はここで取得します。

2.変更登録手数料分の印紙の購入
印紙販売窓口で必要な手数料分の印紙を購入します。係員の指示に従ってください。

3.必要書類の提出
窓口で必要書類を提出します。

4.車検証の交付
新しい車検証の交付を受けます。内容に間違いがないか確認してください。

5.運輸支局内の税事務所にて変更内容の申請
これにより自動車税の通知などが現住所に送付されるようになります。

6.ナンバーの返却
古いナンバープレートを返却します。

7.新しいナンバーの取得、取付
新しいナンバーの交付を受け、車に取り付けてください。

8.ナンバーの封印
封印にはナンバーの取り外しや盗難を防ぐ役割があります。また運輸支局によって正式に登録された証明になります。

ナンバープレートの変更手続きは以上のような流れとなります。不明な点はその都度職員のかたが教えてくれますので過度な不安は持たないようにしましょう。ただ事務手続き上どうしても時間がかかってしまう場合もあります。そのため、ナンバーの変更手続きを行う場合には時間の余裕をもって行動しましょう。

ナンバー変更手続きは自分で行う?カーディーラーに頼む?

上記のように、ナンバー変更手続きは自分で行う事が出来ますが、このページを読んでいただいている多くの方は「よくわからない」「自分で出来るか不安」と思われている事と思います。また、「やってみたいけど時間がない」という方もいらっしゃることと思います。
そこで手続きを自分で行うかカーディーラーに頼むか、それぞれのメリットとデメリットを考えていきましょう。

手続きを自分で行う事のメリット
なんと言っても費用が安い事です。
必要な費用は「車庫証明申請費用」「登録印紙代」と「ナンバープレート代」のみで約5,000円位。(車庫証明申請費用、ナンバープレート代は地域により価格が異なります。)この2つの費用はカーディーラーに頼んでもかかる費用ですが、これ以外には費用は掛かりません。必要な用紙類も全て運輸支局で無料でもらえますので、とてもお得!

手続きを自分で行う事によるデメリット
やはり時間がかかる事です。
車庫証明の申請は「申請」と「交付」の2回、警察署に行かなければいけません。
また、運輸支局での手続きにはナンバーを変更する自動車で行く必要があり、地域によっては自宅から運輸支局までの距離が片道100kmというところもあります。
しかも警察署や運輸支局は平日しか開いていません。平日休みの方にはいいかもしれませんが、土日休みの方は有給休暇をとらないといけないですね。
また、不慣れな申請作業で書類上の不備があるとイチからやり直しという事も。自分で行うのであれば入念な確認が必要です。

ディーラーに依頼するメリット
やはり安心感です。
車庫証明の申請から運輸支局での手続きまで全てお任せできます。平日に時間を取る必要がなければ、書類上の不備もない。ディーラーとのやり取りは全て土日だけ、ということも可能です。

ディーラーに依頼するデメリット
当然のことながら費用が掛かることです。
あなたの代わりにディーラーのスタッフが動くことになります。警察署へは2回行き、運輸支局にはあなたの車を持ち込んで手続きを行います。 お客様の大切な車を預かることになるディーラーは万が一の時の為に保険にも加入しています。よって、前述の費用の他に平均して1万円~2万円の費用がかかります。

時間か費用か?
時間がかかっても安く抑えたい、という方には自分自身での手続きを、費用が掛かっても安心をとりたい、という方にはディーラーへ依頼する事をお勧めします。

面倒でも手続きはしておこう

管轄する運輸支局が異なる区域への引っ越しの際にはナンバープレートの変更が必要になります。車好きな人の中にはナンバープレートにも思い入れがある人が多いかと思われます。できればナンバーは変えたくないという気持ちも分かりますが、法律によって定められている以上何かあったときに損をするのは自分自身です。
引っ越しを機に新しいナンバーで気分を一新してみるのもカーライフをエンジョイする要素になるのではないでしょうか。

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